土浦市 ダブルラック 審査に関する各種同意について オートチャンプ

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ダブルラック 審査に関する各種同意について

 「お申し込みの内容」

申込者は、以下の条項を承認の上、申込者が表記販売店または取次店(代理店)との間で締結する売買契約、役務提供契約(以下「売買契約等」という)に基づき購入する表記商品または表記権利、もしくは役務提供契約に基づき提供を受ける表記役務(以下これを総称して「商品等」という)の現金価格合計から頭金を除いた額(以下「商品代金残金」という)の支払債務について、販売店に立替払いをすることを株式会社ダブルラック(以下「会社」という)に対して委託し、会社はこれを預託するものとします。


第1条(契約成立時点)
(1)立替払契約(以下「本契約」という)は、会社が所定の手続きをもって承諾し、販売店に通知したときに成立するものとします。この場合、販売店から申込者にその旨が通知されるものとします。なお、申込時に販売店に支払われた申込金は、本契約成立時に頭金に充当されます。(2)申込者と販売店との売買契約等は、その申し込みがあった後、販売店が申込者に代わって本契約の申し込みをしたときに成立するものとしますが、その効力は本契約が成 立したときから発生します。(3)本契約が不成立となった場合には、売買契約等も本契約の申し込み時に遡って成立しなかったものとします。

第2条(商品等の引渡し)
商品等は、前条の承諾したものについて表記時期に販売店より申込者に引渡しまたは提供されるものとします。なお、申込者は、万一、引渡しまたは提供時期が表記時期より遅れる場合については、別途申込者と販売店において引渡し時期等について協議するものとします。

第3条(支払方法)
申込者は、表記商品代金残金に表記分割払手数料を加算した額(以下「分割支払金合計」という)を表記支払方法により、会社に支払います。

第4条(所有権留保)
(1)申込者は、商品等の所有権が、申込者が会社に対して負担する本契約に基づく債務を担保するため販売店から会社に移転し、当該債務が完済されるまで会社に留保されることを認めるとともに、善良なる管理者の注意をもって商品等を管理し、譲渡、賃貸、担保提供、その他会社の所有権を侵害する行為をしません。(2)商品の所有権が第三者から侵害されるおそれがある場合、速やかにその旨を会社に連絡するとともに会社が所有していることを主張立証してその排除に努めます。

第5条(商品等の滅失・毀損の場合の責任)
申込者は、本契約に基づく債務の完済までに商品等が火災、風水害、盗難等により滅失・毀損したときは遅滞なく会社に通知するとともに、表記支払方法により債務の履行を継続するものとします。なお、会社から請求があったときは、直ちに会社の承認する代理担保を差し入れまたは保証人を追加します。

第6条(住所の変更・調査)
(1)申込者及び連帯保証人予定者は、住所を変更した場合または申込者もしくは連帯保証人予定者に係る後見人、補佐人、補助人、任意後見監督人が選任された場合には、登記事項証明書等を添付の上、遅滞なく書面をもって会社に通知するものとします。(2)申込者及び連帯保証人予定者は、(1)の通知を怠った場合、会社からの通知または送付書類等が延着または不到達となっても、会社が通常到達すべきときに到達したものとみなすことに異議ないものとします。但し、やむを得ない事情があるときは、この限りでないものとします。(3)申込者および連帯保証人予定者は、その財産、収入、信用等を会社または会社の委託する者が調査しても何ら異議のないものとします。(4)申込者及び連帯保証人予定者は、住所等連絡先の変更を会社に通知しなかった場合、会社が販売店または取次店(代理店)より情報収集すること、及び販売店または取次店(代理店)が会社に対し情報通知することを承諾するものとします。

第7条(期限の利益喪失)
(1)申込者が次の何れかの事由に該当したとき、または、連帯保証人予定者が次の②~⑤もしくは(2)②に該当し会社の要求する代担保・増担保の提供もしくは連帯保証人の追加に応じないときは期限の利益を失い、直ちに残債務全額を弁済するものとします。 ①分割支払金の支払いを遅滞し、会社の20日以上の相当な期間の定めのある書面による催告後もその期間内に支払わないとき。 ②自ら振出した手形、小切手が不渡りになったとき。 ③差押、仮差押、保全差押、仮処分の申立てまたは滞納処分を受けたとき。 ④破産、民事再生、特別清算、会社更生その他裁判上の倒産手続きの申し立てがあったとき。 ⑤債務の整理・調整に関する申し立てがあったとき。 ⑥売買契約等の目的・内容が申込者にとって営業のためのものであるなど割賦販売法第35条の3の60第2項に該当する場合で、申込者が分割支払金の支払いを1回でも遅滞したとき。 ⑦商品等の譲渡、賃貸等会社の所有権を侵害したとき。(2)申込者は、次のいずれかの事由に該当したときは、会社の請求により立替払契約に基づく債務について期限の利益を失い、直ちに債務を履行するものとします。 ①本契約上の義務に違反し、その違反が本契約の重大な違反となるとき。 ②失踪し、もしくは刑事上の訴追を受け、または、本契約以外の契約に基づく債務について期限の利益を喪失するなど信用状態が著しく悪化したとき。

第8条(遅延損害金)
(1)申込者は、分割支払金の支払いを遅滞したときは、支払期日の翌日から支払済に至るまで次の遅延損害金を支払います。 ①支払方法が翌月1回払い以外の取引については、当該分割支払金に対し年14.6%の割合を乗じた額と分割支払金合計の残金全額に対し商事法定利率を乗じた額の何れか低い額。但し、第7条(1)⑤の取引に該当する場合を除く。 ②支払方法が翌月1回払いの取引及び第7条(1)⑤の取引に該当する場合については、当該分割支払金に対し年14.6%の割合を乗じた額。(2)申込者は、期限の利益を喪失したときは、期限の利益の喪失の日から完済日に至るまで分割支払金合計の残金全額に対し以下の年率を乗じた額の延滞損害金を支払います。 ①(1)①の取引については、商事法定利率。 ②(1)②の取引については、年14. 6%。

第9条(費用負担)
申込者は、次の費用を負担します。 ①分割支払金の弁済費用は実費。 ②会社の要求により、本契約に基づき申込者が会社に対して負担する債務につき強制執行承諾条項を付した公正証書を作成するときは実費。 ③申込者が支払いを遅延したことにより、会社が振込用紙の送付等の再請求手続きを行った場合、または、申込者の希望により振込用紙を送付した場合は、1回につき315円。 ④会社が訪問集金したときは1回につき1,050円。 ⑤会社が申込者または連帯保証人予定者に対し書面による催告をしたときは、当該催告に要した費用は実費。 ⑥前記各号の費用に課される公租公課。

第10条(商品の引き取りおよび評価充当)
(1)申込者が期限の利益を喪失したときは、会社は留保した所有権に基づき商品等を引取ることができるものとします。(2)申込者は、会社が(1)により商品等を引取ったときは、通常の買取業者の提示する価格をもって本契約に基づく債務及び商品等の引取り・保管・査定・換価に要する費用の弁済に充当することに同意するものとします。なお、過不足が生じたときは、申込者と会社の間で直ちに精算するものとします。(3)(1)の場合、申込者は商品等の取外し費用を直ちに支払うものとし、商品等取外し後の原状回復費用は申込者の負担とします。

第11条(役務提供契約及び付帯する関連商品購入契約の契約解約代理権)(1)申込者は、会社に対し、売買契約等解約の代理権及び返戻金(2)項にて定義する)の受領権限を付与するものとします。(2)申込者が期限の利益を喪失し、かつ表記残金(商品代金残金)から消化役務(消化商品)代金及び中途解約手数料を控除したのちの返金額(以下、「返戻金」という)が発生する場合は、会社は(1)項の代理権に基づき役務提供契約を中途解約し、返戻金を受領することができるものとします。(3)消化役務(消化商品)代金及び中途解約手数料等については、役務提供契約(売買契約)、販売店規約に基づくものとします。

第12条(見本・カタログ等と提供内容相違による契約の解除等)
申込者は見本・カタログ等により申し込みをした場合において、引渡され、または提供された商品・役務が見本・カタログ等と相違していることが明らかなときは、速やかに申込者は販売店に商品の交換または再提供を申し出るかまたは当該売買契約等の解除ができるものとします。なお、売買契約を解除した場合は、申込者は速やかに会社に対しその旨を通知するものとします。

第13条(支払停止の抗弁)
(1)申込者は、次の事由が存するときは、その事由が解消されるまでの間、当該事由の存する商品等について、会社に対する支払いを停止することができるものとします。 ①商品等の全部または一部の引渡しまたは提供がないとき。 ②商品等に破損、汚損、故障その他の瑕疵があるとき。 ③その他商品等の販売または提供について、販売店に対して生じている事由があるとき。(2)会社は、申込者が(1)の支払いの停止を行う旨を会社に申し出たときは、直ちに所要の手続きをとるものとします。(3)申込者は、(2)の申出をするときは、予め上記の事由の解消のため、販売店と交渉を行うよう努めるものとします。(4)申込者は、(2)の申出をしたときは、速やかに上記の事由を記載した書面(資料がある場合は資料添付のこと)を会社に提出するよう努めるものとします。また、会社が上記理由について調査する必要があるときは、申込者はその調査に協力するものとします。(5)(1)の規定に拘わらず次の何れかに該当するときは、支払いを停止することはできないものとします。 ①本契約が割賦販売法の適用を受けないとき。 ②本契約が割賦販売法の適用を受ける場合であっても、売買契約等が割賦販売法第35条の3の60第2項に該当するとき。 ③表記支払総額が4万円に満たないとき。 ④購入者等による支払いの停止が信義に反すると認められるとき。 ⑤(1)①~③の事由が購入者等の責に帰すべきとき。

第14条(早期完済の場合の特約)
申込者が、当初の契約通りに分割支払金の支払いを履行しかつ約定支払期間の途中で残債務全額を一括して支払ったときは、申込者は78分法その他会社所定のそれに準ずる計算方法により算出された期限未到来の分割手数料のうち会社所定の割合による金額の払い戻しを会社に請求できるものとします。

第15条(債権譲渡)
申込者及び連帯保証人予定者は、会社が本契約に基づく債権及び権利を会社の資金調達、流動化その他の目的のため、必要に応じ取引金融機関(その関連会社を含む)、特定目的会社、特別目的会社、信託会社(信託銀行を含む)又は債権回収会社(以下「金融機関等」という)に譲渡もしくは担保提供(質権及び譲渡担保の設定を含む)その他の処分をすること、会社が譲渡した債権を譲受人から再び譲受けること、並びに会社が金融機関等との間で本契約に基づく債権及び権利に関するその他の取引をすることについて予め承諾します。

第16条(連帯保証人予定者)
連帯保証人予定者は、契約後連帯保証人となります。(1)連帯保証人予定者は、本契約から生ずる一切の債務につき、申込者と連帯して履行の責を負い、会社の判断で担保もしくは他の保証を変更、解除されても異議ありません。(2)連帯保証人予定者は、連帯保証人予定者が保証債務を履行した場合、代位によって会社から取得した権利は、申込者の会社に対する債務が完済されるまでこれを行使しません。

第17条(反社会的勢力の排除)
(1)申込者又は連帯保証人予定者は、申込者又は連帯保証人予定者が、現在、次の何れにも該当しないこと、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。 ①暴力団 ②暴力団員 ③暴力団準構成員 ④暴力団関係企業 ⑤総会屋等、社会運動等標榜ゴロ又は特殊知能暴力団等 ⑥その他前各号に準ずる者(2)申込者又は連帯保証人予定者は、自ら又は第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約するものとします。 ①暴力的な要求行為 ②法的な責任を超えた不当な要求行為 ③取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為 ④風説を流布し、偽計を用い、又は威力を用いて会社の信用を毀損し、又は会社の業務を妨害する行為 ⑤その他前各号に準ずる行為(3)申込者又は連帯保証人予定者が、(1)各号に該当した場合、もしくは(2)各号の何れかに該当する行為をし、又は(1)の規定に基づく確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合、会社は、直ちに本契約を解除することができ、かつ、会社に生じた損害の賠償を請求することができるものとします。

第18条(合意管轄裁判所)
申込者及び連帯保証人予定者は、本契約について紛争が生じた場合、訴額のいかんに拘らず、申込者及び連帯保証人予定者の住所地、購入地または契約地及び会社の本社、各支店を管轄する簡易裁判所及び地方裁判所を管轄裁判所とすることに合意するものとします。

第19条(集金代行)
申込者は、口座振替について会社に代わり、SMBCファイナンスサービス株式会社が、集金代行会社として分割支払金の引き落としをすること、及びSMBCファイナンスサービス株式会社もしくは株式会社オリエントコーポレーションを料金収納代行会社とすることに同意します。
【お問合わせ窓口】1. 売買契約等(商品等)についてのお問合せ、ご相談は販売店にご連絡ください。2. 立替払委託契約(お支払い)についてのお問合せ、ご相談および支払停止の抗弁に関する書面(第13条(4))については、ダブルラックにおたずねください。

株式会社ダブルラック  お客様相談室  
〒140-0002 東京都品川区東品川 4-13-14 グラスキューブ品川13階  
TEL:03-5783-7200(代表)

 「個人情報の取り扱いに関する条項」

第1条(個人情報の収集・利用・保有)
申込者(契約者、連帯保証人予定者、連帯保証人を含む。以下同じ)は、株式会社ダブルラック(以下「当社」といいます)との本契約(本申込みを含む。以下同じ)に係る以下の個人情報(変更後の情報を含む。以下同じ)を本契約及び本契約以外の当社と締結する契約の与信(保証審査・途上与信を含む。以下同じ)並びに与信後の管理のため、当社が保護措置を講じた上で収集・利用し、当社が定める相当な期間保有することに同意します。 
①属性情報(本申込時に記載・入力等した氏名、性別、生年月日、住所、電話番号(携帯電話番号含む。以下同じ)、eメールアドレス、勤務先内容、家族構成、居住状況等)
②契約情報(契約の種類、申込日、契約日、利用日、商品名・役務名・権利名及びその数量・期間・回数、契約額、利用額、利息、分割払手数料、保証料、諸費用、支払回数、毎月の支払額、支払方法、振替口座等)
③取引情報(本契約に関する利用残高、月々の返済状況等(内訳含む)、取引の現在の状況及び履歴その他取引の内容)
④支払能力判断情報(申込者の資産、負債、収入、支出、本契約以外に当社と締結する契約に関する利用残高、返済状況等) 
⑤本人確認情報(申込者の運転免許証、パスポート、住民票の写し又は外国人登録原票の記載事項証明書等に記載された事項)
⑥映像、音声情報(個人の肖像、音声を磁気的又は光学的媒体等に記録したもの) 
⑦公開情報(官報、電話帳、住宅地図等に記載されている情報)

第2条(個人情報の利用)
(1)申込者は、当社が当社のクレジット事業、カード事業及びその他の金融サービス事業における下記①②の目的のために前条①②③の個人情報を、下記③の目的のため前条の個人情報を利用することに同意します。 
①市場調査、商品開発 
②お客さま向け企画・宣伝物・印刷物の送付等の営業案内 
③契約又は法律に基づく権利の行使、義務の履行
(2)申込者は、当社が本契約に基づく当社の業務を第三者に委託する場合、または販売店(役務提供事業者含む)が本契約に基づく販売店の業務を第三者に委託する場合に、業務の遂行に必要な範囲で、個人情報を当該業務委託先に預託することに同意します。
(3)申込者は、販売店が個人情報のうち、本申込書の販売店控えに記載するものに限り、それを第1項と同じ目的のため利用することに同意します。

第3条(個人信用情報機関への登録・利用)
(1)申込者は、当社が申込者への与信又は与信後の管理のため、当社の加盟する個人信用情報機関(個人の支払能力・返済能力に関する情報の収集及び当該機関の会員に対する当該情報の提供を業とする者)及び当該機関と提携する個人信用情報機関に照会し、申込者の個人情報(電話帳記載の情報を含む)が登録されている場合には、返済又は支払能力の調査のため、当社がそれを利用することに同意します。なお、それ以外の目的に利用しないものとします。
(2)当社の加盟する個人信用情報機関の名称、住所、電話番号は以下の通りです。  
名  称:株式会社シー・アイ・シー(CIC)※割賦販売法に基づく指定信用信用情報機関(http://www.cic.co.jp)  
住  所:〒160-8375 東京都新宿区西新宿1-23-7 新宿ファーストウェスト15階  
電話番号:0120-810-414  
名  称:株式会社日本信用情報機構(略称:JICC)(http://www.jicc.co.jp)  
住  所:〒101-0046 東京都千代田区神田多町2-1 神田進興ビル  
電話番号:0120-441-481
(3)申込者は、本契約に関する客観的な取引事実に基づく個人情報が当社の加盟する個人信用情報機関に下表に定める期間登録され、当社の加盟する個人信用情報機関及び当該機関と提携する個人信用情報機関の会員により申込者の支払能力に関する調査のために利用されることに同意します。なお、それ以外の目的に利用しないものとします。登録情報登録機関CICJICC本契約に係る申込をした事実当社が信用情報を照会した日から6ヵ月間当社が個人信用情報機関を照会した日から 6カ月を超えない期間本契約に係る客観的な取引事実契約期間中および契約終了後5年以内同左債務の支払を延滞した事実契約期間中および契約終了後5年間同左
但し、延滞解消および債権譲渡の事実に係る情報については当該事実の発生日から1年を超えない期間
(4)当社の加盟する個人信用情報機関と提携する個人信用情報機関は以下の通りです。
当社が加盟する個人信用情報機関CICJICC
当社が加盟する個人信用情報機関と提携する個人信用情報機関CICJICC
全国銀行個人信用情報センター(http://www.zenginkyo.or.jp/pcic/index.html)
〒100-8216 東京都千代田区丸の内1-3-1
TEL.03-3214-5020
(5)個人信用情報機関に登録する個人情報は、申込者の氏名、生年月日、住所、電話番号、勤務先、運転免許証等の記号番号等の属性に関する個人情報及び契約の種類、契約日、商品名・役務名・権利名及びその数量・期間・回数、契約額又は極度額、支払回数、年間請求予定額、割賦残高、利用残高、支払状況等契約の内容並びに取引の履歴に関する個人情報の全部又は一部及びその他各加盟する個人信用情報機関が定める情報となります。
(6)申込者は、本契約について支払停止の抗弁の申出を行った場合、その情報が当社の加盟する個人信用情報機関にその抗弁に関する調査期間中登録され、また当社の加盟する個人信用情報機関および当社機関と提携する個人信用情報機関の会員に提供されることに同意します。

第4条(個人情報の提供・利用)
申込者は、当社が下記の第三者に対して、第1条の個人情報を、必要な保護措置を講じた上で提供すること及び当該下記第三者が提供の趣旨に従った下記の目的で当 該個人情報を利用することに同意します。
(1)提供する第三者 金融機関(その関連会社を含む)、特定目的会社、特別目的会社、信託会社(信託銀行を含む)、債権回収会社(以下これらを総称して「金融機関等」という)。第三者の利用目的当社の資金調達、流動化その他の目的のためになされる債権譲渡及び担保差し入れ、その他の与信後の権利に関する取引の場合の債権並びに権利の保全、管理、変更及び行使のため。提供する個人情報第1条の個人情報のうち必要な範囲。
(2)提供する第三者 申込者が利用する販売店。(役務提供事業者含む。)   
第三者の利用目的①本契約及び商品等に関する売買契約による申込者に対するサービスの履行、紛議等の防止及び調査・解決のため、並びに本契約の清算のため。②過量販売防止のため。提供する個人情報第1条の個人情報①②③のうち必要な範囲。
(3)提供する第三者 サービサー会社第三者の利用目的譲り受け又は委託を受けた債権の管理・回収を行うため、及び債権を譲り受けて管理・回収を行うに当たって事前に当該債権の評価・分析を行うため。   
提供する個人情報第1条の個人情報のうち必要な範囲。

第5条(個人情報の開示・訂正・削除)
(1)申込者は、個人情報について、当社所定の方法により開示するよう請求することができます。但し、当社又は第三者の営業秘密・ノウハウに属する情報、個人に対する評価・分類・区分に関する情報その他内部監査・調査・分析等当社内部の業務のみに利用・記録される情報であり、開示することにより当社の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼす恐れがある場合及び個人情報保護法に別途定めがある場合に該当すると当社が判断した個人情報については、開示しないものとします。
(2)当社が個人情報を開示した結果、客観的な事実について万一、不正確又は誤りであることが明らかになった場合は、当社は速やかに当該事実の訂正又は削除に応じます。但し、客観的事実以外の事項に関してはこの限りではありません。
(3)当社が個人信用情報機関又は提供先に提供した個人情報の開示を求める場合には、当該個人信用情報機関又は提供先に連絡して下さい。尚、開示・訂正・削除については、個人信用情報機関又は提供先の定めに従うものとします。

第6条(本条項に不同意の場合)
当社は、申込者が本契約に必要な事項(本申込時に申込者が記載・入力すべき事項)の記入等を希望しない場合及び本条項に同意しない場合は、本契約をお断りすることがあります。但し、第2条(1)の①②に同意しない場合でも、これを理由に当社が本契約をお断りすることはありません。

第7条(利用中止の申出)
申込者は、本条項第2条(1)の①②の目的で当社が当該個人情報を利用している場合であっても、利用中止の申出ができるものとし、この場合、当社は、それ以降の利用を中止する措置をとります。但し、請求書等本契約の業務上必要な書類(電磁的記録の伝送を含む)に同封(同送)される宣伝物・印刷物等の営業案内についてはこの限りではありません。
第8条(本契約が不成立の場合)
申込者は、本契約の不成立又は成立後、解約・解除された場合であっても、その理由の如何を問わず第1条に基づき、本契約に係る申込み・契約をした事実に関する個人情報が当社において一定期間利用されることに同意します。
第9条(本条項に関するお問合せ及び開示・訂正等の窓口)
本条項に関するお問合せ及び第5条の開示・訂正・削除の請求並びに第7条の利用中止のお申出先は、下記お問合せ窓口とします。また、個人情報の開示手段等については、当社ホームページをご確認ください。なお、当社では個人情報の保護に関する管理責任者として個人情報統括責任者を設置しております。
第10条(条項の変更)
本同意条項は、法令に定める手続きにより、必要な範囲内で変更できるものとします。

【お問合せ窓口】 株式会社ダブルラック お客様相談室  
〒140-0002 東京都品川区東品川 4-13-14 グラスキューブ品川13階  
TEL.03-5783-7200(代表)

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