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ノリドキの審査に関する各種同意について

 リース契約約款への同意

表面契約要綱記載の借受人(以下「甲」という)および連帯保証人は、PLS株式会社(貸渡人、以下「乙」という)に対し、下記リース契約条項を承諾の上、表面契約要綱記載のリース契約を締結します。また、甲が保証委託を行う場合は、プレミア株式会社(以下「丙」という)に対し、下記保証委託契約条項を承認の上、表面契約要綱記載の保証委託契約(リース契約を含め、以下「本契約」という)を締結します。
【リース契約条項】
第1条(リース契約)乙は、本契約の定めるところにより、表面契約要綱記載の自動車(以下「車両」という)を甲にリース(貸渡)し、甲はこれを借り受けます。甲および乙は、道路交通法、道路運送車両法、自動車の保管場所の確保等に関する法律等の諸法令を遵守します。甲および乙は、乙を自動車検査証、軽自動車届出済証、標識交付証明書その他の官公庁発行の書面(以下「自動車検査証等」という)上の所有者、甲を自動車検査証等上の使用者として車両を登録することに合意します。本契約は、本契約で定める場合を除き、解除または解約することはできません。ただし、甲は、第21条第1項に定める規定損害金の全額を支払うことにより、乙の債務不履行または車両に隠れた瑕疵があることにより生じた解除権を行使することができます。
第2条(リース期間)リース期間は、表面契約要綱記載のとおりとし、その開始日は、車両の自動車検査証等上の使用者を甲とし、所有者を乙として登録された日からとします。
第3条(リース料および支払方法)リース料の金額およびリース料に含まれる費用等は表面契約要綱記載のとおりとします。リース料の支払日および支払方法は、表面契約要綱記載のとおりとします。甲は、リース期間中その理由の如何を問わず車両を使用しないあるいは使用できない期間があっても、乙に対するリース料の支払を免れることはできません。
第4条(集金代行)甲は、乙が本契約に基づくリース料その他の甲が乙に支払うべき金銭の集金業務を丙に委託することを承諾し、丙の指示に従い支払います。前項に基づき甲が丙にリース料等を支払うことにより、甲から乙への支払がなされたものとします。
第5条(車両の登録等)甲は、乙が国土交通省、一般社団法人自動車検査登録情報協会または一般社団法人全国軽自動車協会連合会等から車両の登録情報の提供を受け、車両の管理その他の目的で当該情報を利用・活用することについて、あらかじめ異議なく承諾します。乙に商号変更、住所変更、または合併、・会社分割・事業譲渡等が生じ、道路運送車両法に基づく変更登録・移転登録、自動車検査証記入申請等を行う必要が生じた場合には、乙が甲を代理してこれらの手続を行うことについて、甲は、予め承諾します。また、これら手続に関連して甲で対応できる事項がある場合には、甲はこれに協力することとします。
第6条(車両の引渡し)車両の引渡しは、車両を登録した後に、表面契約要綱記載の保管場所で行います。甲は、本契約により取扱店もしくは売主または乙の指定する者から乙に車両の占有が移転したことを認め、乙からの占有改定により車両の引渡しを受けます。天災地変、労働争議、輸送機関の事故、法律による手続、本契約の取扱店または売主の責に帰すべき事由、その他乙の責に帰すことができない事由による車両引渡しが遅延または不能になったときは、乙は一切その責任は負いません。甲は車両の引渡しを受けた後、直ちに車両の構造・機能・性能等全て(品質、種類および数量を含む)を点検、検収し、本契約の車両に相違なく車両に瑕疵がないことの確認を行うこととします。また、表面契約要綱記載内容と相違する車両の引渡しがなされた場合には、甲は速やかに乙に書面をもって申出を行うものとします。甲が正当な理由なく車両の引渡しを拒みもしくは遅延させ、または甲の責に帰すべき事由により乙が車両を引き渡すことができない場合は、乙は、甲に対し直ちに第21条第1項に定める規定損害金の支払を請求することができます。
第7条(車両の瑕疵)車両の構造・機能・性能等(品質、種類を含む)に瑕疵があった場合、また車両の選択、決定に際して甲に錯誤があった場合においても、乙は一切の責任を負わないものとします。車両に瑕疵が発見されたときは、甲は売主に対して修理、整備等の履行を請求するものとし、その範囲、条件については車両の保証書の定めに従うものとします。なお、車両の保証書に基づく甲からの売主に対する修理、整備等の履行の請求については、乙は一切関与しないものとし、一切責任は負いません。なお、保証書による定めがない場合は、乙と売主との車両売買契約に従うものとします。前項に基づき売主に対し修理、整備等の履行請求がなされる場合においても、本契約は変更されないものとし、甲は、乙に対するリース料の支払、その他本契約に基づく債務の弁済を免れることはできません。乙が調査のため甲に報告を求めたときは、甲は、速やかに瑕疵または錯誤に関する事情を記載した書面を乙に提出するよう努めます。また、甲は乙の調査に協力するものとします。
第8条(車両の使用・保管)甲は、車両を本来の用法、諸法令および本契約、ならびに製造会社が定める取扱説明書および整備手帳(メンテナンスノート)の指示を遵守し、善良なる管理者の注意を持って使用および保管します。また、第11条の定めに従って保守、点検および整備を行います。甲は表面契約要綱記載の保管場所(使用の本拠地)で保管するものとし、乙の書面による承諾を得なければその変更はできません。なお、保管場所(使用の本拠地)は、原則として甲の現住所とします。甲は、乙または乙の指定する者が車両の使用状況および保管状況に関する説明もしくは資料の提出等を求めたとき、または車両の使用状況および保管状況を検査するために保管場所への立入りを求めたときは、異議なくこれに応じます。リース期間満了時の実走行距離が表面契約要綱記載の契約月間走行距離にリース期間を乗じた距離を超過した場合は、乙は、甲に超過走行料(表面契約要綱記載の1kmあたり料金に超過走行距離を乗じた金額)を請求できるものとします。第9条(禁止行為および車両の所有権の保全等)甲は、車両を第三者に譲渡・転貸(有償・無償を問いません)したり、担保に差し入れたりするなど乙の所有権を侵害する行為を一切の行為をしません。甲は、乙の事前の書面による承諾なく次の行為を行いません。①車両に特別仕様部品、機器類を脱着し、または車両の改造、塗装、構造変更等を行う等、車両の性能、機能、品質等について原状を変更すること。②車両の用途、使用の本拠の位置を含む自動車検査証等の記載事項を変更すること。③仕様の限度を超え得る酷使(レース、ラリー等による過酷な走行、エンジンの過回転、過積載、乗車定員超過等)。④本契約に基づく甲の権利または地位を第三者に譲渡すること。甲は、日本国内でのみ車両を使用するものとし、日本国外に車両を持ち出すことはできないものとします。車両に装着した物件の所有権は、乙が書面により甲の所有権を認めた場合を除き、全て無償で乙に移転します。甲は、第三者が車両について、保全処分や強制執行等により占有妨害等をなして乙の所有権を侵害するおそれのあるときは、その侵害防止に努めるとともに、直ちにその事情を乙に通知します。甲は、乙が乙の権利を保全するために必要な措置を取ったときは、これに協力し、乙の支払った一切の費用を負担します。乙は、車両に乙の所有権を明示する表示、標識等(以下「乙の所有権標識」という)を設置することができるものとし、また、甲は、乙から要求があったときは、速やかに車両に乙の所有権標識を設置します。乙の所有権標識が設置された場合には、甲は、リース期間中、乙の所有権標識を維持します。
第10条(車両の損傷、滅失等)車両の引渡しから返還までに、盗難、火災、風水害、地震、その他甲乙いずれの責任にもよらない事由によって生じた車両の滅失、毀損、その他一切の危険は全て甲の負担とします。詐欺、盗難その他の事由により、車両の占有を失ったときは、甲は盗難届または被害届を速やかに所轄の警察署に提出するものとします。車両が盗難もしくは詐取に遭い、または滅失、毀損もしくは損傷して修理が不能となったときは、甲は、乙に対して書面でその旨を通知し、甲の帰責性の如何を問わず、直ちに第21条第1項に定める規定損害金を乙に支払います。この場合、本契約は、規定損害金が支払われたときに終了します。車両の損傷に関して保険会社から支払われる保険金は、車両の所有者である乙に帰属し、甲が当該保険金の支払を受けたときは、甲は、直ちにこれを乙に引き渡します。
第11条(保守・管理、修理等)甲は、車両が常時正常な使用状態および十分に機能を保つように保守、点検および整備を行い、車両に異常が生じたときまたは車両が損傷したときはその原因、程度の如何を問わず修理を行い、その一切の費用を負担(リース料に含まれるものは除く)します。この場合、甲および乙が合意する場合を除き、乙は一切責任を負いません。車両が損傷した場合は、甲は遅滞なく次条の指定工場で修理します。ただし、やむを得ない場合には、甲は書面で乙に事前に通知し、あらかじめ乙の書面による承諾を得て、他の整備工場などに修理を依頼することができます。前2項にかかわらず、第16条の保険により乙に車両保険金が交付された場合は、受取保険金額の範囲内で乙が修理代金を負担します。
第12条(メンテナンスサービス)甲は、リース期間中リース料にメンテナンスサービス料が含まれているときは、乙の指定する整備工場(以下「指定工場」という)で、表面契約要綱記載の内容のメンテナンスサービスを受けることができます。甲は、前項に基づくメンテナンスサービスを受ける場合は、メンテナンスサービスを受ける場所および日時等を指定工場と協議し、決定するものとします。甲は、やむを得ず乙の指定外の整備工場等でメンテナンスサービスを受ける場合は、書面で乙に通知し、乙の承諾を得て修理等を行います。甲は、第1項のメンテナンスサービスを受けない場合でも、リース料の支払その他本契約に基づく債務の弁済を免れることはできず、乙に対してメンテナンスサービス料の償還を請求することはできないものとします。甲は、指定工場が車両の継続検査等の手続を代行するときに、放置違反金等滞納の有無を確認するために、社団法人日本自動車整備振興会連合会のホームページを利用したインターネット照会または各都道府県警察に対する照会を行うことにあらかじめ同意します。また、これらの照会のため甲の同意書等が必要な場合は、甲は、直ちに所定の同意書に自署または押印するものとします。放置違反金等の滞納等に起因して車両の継続検査が遅延または不能となっても、乙は一切の責任を負いません。なお、放置違反金等の滞納等に起因して保安基準適合証の有効期限が切れた場合、保安基準適合証の再取得に係る一切の費用は甲が負担するものとします。次の各号に掲げる費用は、メンテナンスサービスの対象外とし、甲が負担します。①車両の陸送費用。②その他表面契約要綱記載のメンテナンスサービス項目以外の項目について行った整備等の費用。
第13条(代車)乙は、メンテナンスサービスに代車を含む場合において、甲がメンテナンスサービスを受ける期間中に代車が必要であると申し出たときは、乙の選定する代車を甲に提供します。ただし、次の各号の場合を除きます。①走行上の支障のない箇所の整備等。②代車提供の申出があったときから短時間に完了することが見込まれる整備等の場合。③車両のリコールまたは車両の瑕疵に起因する整備等の場合。④年末年始、ゴールデンウィーク等の期間中において代車提供の申出があり、乙が代車を手配することができない場合。代車に付保されている自動車保険契約の内容は、車両に付保されている自動車保険契約の内容と異なる場合があるものとし、甲は、これをあらかじめ異議なく承諾します。代車の使用、保管等(代車の使用、保管等に起因する損害に関する紛争解決および賠償等を含む)については、「車両」とあるのを「代車」と読み替えて本契約の各条項を適用します。甲は、代車に関し違法駐車をしたときは、自ら違法駐車に係る反則金等を納付し、違法駐車に伴う代車のレッカー移動、保管等の諸費用を負担するものとします。甲は、代車に関し違法駐車をし、代車が警察により移動された場合には、乙の判断により、乙または乙の指定する者が代車を警察から引き取る場合があることに異議なく承諾します。この場合、甲は、代車の引取りに要した一切の費用を負担し、乙または乙の指定する者から請求を受けたときは、直ちにこれを支払うものとします。
第14条(メンテナンスサービス、修理中の損害)甲は、第12条のメンテナンスサービスによる整備のため、または第11条の修理のために車両が使用できないことによって生じた損害について、乙に損害賠償請求を行いません。第15条(損害賠償)次の各号に定める損害が生じたときは、甲は、これを引き受けて、自身の責任と負担で解決および賠償するものとし、乙がこれを賠償したときは甲は乙の請求があり次第、直ちにその賠償額および問題解決に要した費用を乙に支払うものとします。①甲による車両の使用・保管等に起因(詐取または盗難された車両に起因する場合を含む)して人的または物的損害が発生した場合。②甲が本契約に違反したため乙もしくは第三者との間で紛争が生じ、または乙もしくは第三者に損害が発生した場合。
第16条(自動車保険)本契約に関する自動車保険の取扱いについては、次の各号のとおりとします。①乙は、本契約に自動車保険が含まれている場合は、表面契約要綱記載の自動車保険契約を締結し、リース期間中これを継続するものとします。②甲は、本契約に自動車保険が含まれていない場合、自らの責任と費用負担において、自動車保険契約を締結し、リース期間中これを継続するものとし、乙の求めがあるときは保険証券の写しを直ちに乙に提出するものとします。なお、この場合、乙は、当該保険契約の締結について何らの責任を負いません。③前二号で締結する自動車保険のうち車両保険は、乙を被保険者とするものとします。④自動車保険により補填されない損害は、その一切を甲が負担するものとします。自動車保険契約に関する取決めは、保険会社の約款および取扱規定従うものとします。
第17条(費用負担およびリース料改定)本契約の締結に関する費用および本契約に基づく甲の債務履行に関する一切の費用は甲の負担とします。リース期間中、法令の改正により公租公課、保険料の料率改定・割引率または自動車損害賠償責任保険料が変動し、その他表面契約要綱記載のリース料に含まれる費用が増額した場合には、乙は、甲に対しその増額分相当額についてリース料の増額を請求することができ、その請求があったときは、甲は、乙に対し、その増額分リース料を月額リース料とは別に、乙による請求後直ちに支払います。甲は、消費税および地方消費税相当額(以下「消費税額」という)をリース料に付加して支払うものとします。表面契約要綱記載の消費税額は本契約の成立日の税率に基づき、消費税率が改定された場合には、改定後の消費税率によります。消費税以外に物件の取得、所有、使用および本契約に基づく取引に課されまたは課されることのある公租公課は、名義人の如何にかかわらず甲が負担します。甲は前項により諸税を乙が納めることとなったときは、その納付の前後を問わず、乙の請求により直ちにこれをリース料とは別に支払います。
第18条(補助金)一般社団法人次世代自動車振興センターが交付するクリーンエネルギー自動車(CEV)補助金(以下、「補助金」という)がリース料に分割充当された場合であって、当該補助金が交付されないとき、または補助金交付の取消しに至ったときは、甲は、当該補助金合計額を直ちに乙または丙に支払うものとします。本契約のリース料に分割充当された補助金が減額となった場合、甲は、減額となった金額を直ちに乙または丙に支払うものとします。補助金交付者が定める解約禁止期間に解約を行った場合、甲は、当該補助金合計額の一部または全部を直ちに乙または丙に支払うものとします。第19条(通知義務)甲または連帯保証人は、次の各号のひとつでも該当するときは、直ちにこれを乙に書面で通知するとともに、乙がこれに対応するために必要な関係書類を甲の費用負担で乙に提出するものとします。また、第2号に該当するときは、道路交通法第72条に基づき、直ちに交通事故現場における危険防止措置および負傷者の救護措置を講じるとともに、最寄りの警察署に交通事故の内容等を報告するものとします。①車両について第三者が権利を主張したり、乙の所有権を侵害するおそれがあるとき。②車両に関して交通事故が発生したとき。③第16条の自動車保険金支払事由が発生したとき。④車両に滅失、毀損、損傷等の事由が生じたとき(瑕疵が発見されたときを含む)。⑤車両の使用・保管等に起因して第三者に人的・物的損害を与えたとき。⑥車両について、盗難、詐欺、滅失、毀損等の事故が発生したとき、そのおそれがあるとき。⑦次条第1項③から⑥の事実が発生し、またはそのおそれがあるとき。⑧住所を移転したとき。⑨その他法令に基づく届出事項に変更があったとき。甲または連帯保証人は、乙または丙から要求があったときは、その事業の状況を説明し、毎決算期の計算書類その他関係書類を乙又は丙に提出します。
第20条(規定損害金の即時弁済の請求・契約の解除)乙は、甲または連帯保証人が次の各号のひとつでも該当した場合は、何らの通知および催告を要しないで、(A)次条第1項に定める規定損害金の即時弁済の請求、または、(B)リース契約の解除を行うことができるものとします。①リース料の支払その他本契約に基づく金銭債務の支払を1回でも怠ったとき、または本契約以外の乙もしくは丙に対する金銭債務の支払を1回でも怠ったとき。②本契約の条項または本契約以外の乙もしくは丙との間の契約の条項のひとつにでも違反したとき。③小切手もしくは手形の不渡りを1回でも発生させたときまたは手形交換所の取引停止処分を受けたときその他支払停止に陥ったとき。④差押え、仮差押え、仮処分、保全差押え、強制執行、競売、担保権実行開始等の申立てを受けたとき。⑤公租公課の滞納処分による差押え、または破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始もしくは特別清算開始の申立てがあったとき。⑥成年後見、保佐もしくは補助開始の審判を受けたとき、刑事上の訴追を受けたとき、または逃亡、失踪、死亡し、もしくは甲または連帯保証人の責に帰すべき事由により乙または丙にとって所在不明となったとき。⑦名義貸し、詐欺行為、その他年収・勤務先等表面契約要綱記載内容に虚偽の申告があったとき。⑧本契約以外の契約で期限の利益を喪失したとき。⑨その他、信用状態が著しく悪化したとき。⑩車両について必要な保存行為をしないとき。⑪第9条に抵触したとき。前項の規定に基づき、乙がリース契約を解除したときは、甲は、乙に対し、直ちに次条第1項に定める規定損害金を支払います。
第21条(規定損害金の金額)第6条、第10条または前条第1項もしくは第2項に基づき甲が支払うべき規定損害金の金額は、リース料残額および残存価格の合計額にその他甲が支払うべき費用(リサイクル料相当額および解除に要した一切の費用を含みます。)を加算した金額とします。乙は、保険会社から支払を受けたときは、乙の受領額の全部または一部を甲が支払うべき規定損害金に充当することができます。乙は、甲が車両を返還した場合、車両の処分価格を規定損害金の一部として充当することができます。
第22条(車両の返還・引取りおよび評価・充当)甲は、リース期間が満了した場合またはリース契約が解除された場合は、甲は、乙に対し車両を直ちに返還します。また、リース期間の満了、リース契約の解除その他甲が車両を返還すべきときは、甲は、車両の通常の減耗、損耗および乙が特に認めたものを除き直ちに甲の負担で車両を原状に回復する(カーナビゲーションシステムその他の情報機器に登録されている情報の消去を含む)とともに、車両(鍵、車検証、自動車登録番号標を含む)を乙の指定する場所で乙または乙の指定する者に返還します。甲が車両の返還を遅滞した場合には、乙または乙の指定する者は、車両の事実上の保管場所において甲または第三占有者から車両を回収することができるものとし、甲はこれを予め承諾し、これを妨害しまたは拒絶することができないこととします。甲は、前二項による車両の返還・回収までに生じた車両の滅失・毀損についての全ての危険、およびそれに要する一切の費用(原状回復、回収に要する費用を含む)を負担します。甲は車両の返還を遅滞した場合は、乙から要求があったとき、甲は、返還完了まで遅延期間に応じてリース料の月々支払額に3を乗じた損害金を乙に支払うとともに、本契約の定めに従います。この損害金は1ヶ月未満は1ヶ月として計算します。なお、車両の返還の遅延理由に鑑み乙が相当と認めたときは、この損害金の全部または一部を免除することがあります。乙または乙の指定する者が返還を受けまたは回収をした車両に装着・付加された物件がある場合またはその車内に残置物がある場合は、乙または乙の指定する者は、当該物件および残置物(以下「残置物等」という)を含めて車両を引き取ることができ、これを任意に処分することができるものとします。この場合、甲は、残置物等の返還または損害賠償等の請求を行わないものとします。リース期間満了以外の事由により車両が返還され、かつ前条第1項に定める規定損害金の全部または一部が甲より支払われたときであって、甲から受領した金額と返還された車両の評価額の合計額が規定損害金の全額を超過した場合は、乙は、甲から受領した金額を限度として、その超過額を甲に返還します。本項における返還または回収された車両の評価額とは、乙が財団法人日本自動車査定協会の鑑定を踏まえてまたは客観的に相当と判断した価格から、車両の処分または評価に要した一切の費用を控除したものとします。
第23条(オープンエンドの残存価格の清算)リース期間満了時の車両の残存価格は、表面契約要綱記載のとおりとします。残存価格とは、リース期間中正常な使用に基づいた車両のリース期間満了時における予定下取価格をいい、甲はこの残存価格を保証します。リース契約がリース期間満了により終了し、かつ甲が車両返還した場合には、乙は、速やかに車両を売却処分または評価することとし、処分または評価に要する一切の費用(前条第5項に基づく残置物等の処分に要する費用を含む)は全て甲の負担とします。前項に基づく車両の売却処分価格または評価額(乙が財団法人日本自動車査定協会の鑑定を踏まえてまたは客観的に相当と判断した価格)から処分または評価に要する費用を控除した価格が表面契約要綱記載の残存価格を上回った場合は、その超過額を乙は甲に支払い、下回った場合は甲はその不足額を乙に支払います。甲および乙は、前項の清算を車両の売却代金が乙に支払われた日より15日以内に行います。しかし、リース期間満了日から1ヶ月を経過して清算なき場合は、1ヶ月目を起算日として、支払完了日まで経過日数に対して年14.6%の割合による損金を付加して清算します。リース期間満了後、車両が甲から乙に返還されない場合は、甲は乙に対し、表面契約要綱記載の残存価格とその精算時の消費税額ならびにリサイクル料相当額、リース期間外の自動車税相当額等を支払うものとします。本条は、表面契約要綱に残存価格の記載がない場合(クローズエンド契約の場合)には適用されません。【保証委託契約条項】
第24条(保証の委託)甲は、本契約に基づき乙に対し負担する一切の債務について、丙に連帯保証を委託し、丙はこれを受託するものとします。
第25条(保証の成立)甲と丙の保証委託契約は、丙が所定の手続をもって受託し、乙に通知したときに成立したものとします。
第26条(代位弁済)甲は、以下の各号に定める場合に、丙が甲に対する事前または事後の通知催告をすることなく、各号所定の金額を乙に代位弁済することに何ら異議を述べないものとします。①甲がリース料の支払を1回でも怠った場合 リース料総額のうち支払遅延額。②第20条第1項に基づき、乙が規定損害金の即時弁済の請求または契約解除をした場合 第21条第1項に定める規定損害金。
第27条(求償権の事前行使)甲または連帯保証人について第20条第1項各号の事由がひとつでも生じたときは、丙は、前条の代位弁済前でも何ら担保を提供することなく、求償権を行使することができるものとし、甲または連帯保証人はこれを異議なく承諾するものとします。丙が前項により求償権を行使する場合は、甲は民法第461条に基づく抗弁権を主張しないものとします。甲は、丙が第1項により求償権を行使する場合、乙によってリース契約を解除されても異議ないものとします。
第28条(権利の譲渡等)丙は、リース契約または第33条の新たなリース契約のリース期間が満了したと同時に、第24条により保証することを受託している債権のうち残存価格相当額(オープンエンド契約は表面契約要綱記載)について、保証債務を免れることができるものとし、甲はあらかじめこれを承諾します。なお、甲は、車両の売却処分等に係る一切について乙の指示に従います。【リース契約・保証委託契約共通条項】
第29条(弁済の充当順位)甲の弁済額が契約から生じる乙または丙に対する債務金額を消滅させるに足りないときは、乙または丙が適当と認める順序・方法により債務への充当できるものとします。
第30条(公正証書)甲および連帯保証人は、乙または丙から請求があったとき、本契約について強制執行認諾条項を付した公正証書を甲の費用負担で作成するものとします。
第31条(遅延損害金)甲および連帯保証人は、本契約に基づく金銭の支払を怠ったときまたは乙が甲のために立替払した費用の償還を怠ったときは、支払うべき金額に対し支払期日または立替払の翌日からその完済の日に至るまで年14.6%の割合による遅延損害金を付加して乙に支払います。甲および連帯保証人は、丙に対し、支払うべき金額に対し、支払期日の翌日(丙が第26条に基づく代位弁済をしたときはその代位弁済の日の翌日、第27条により事前に求償したときは請求の日の翌日)から、その完済の日に至るまで年14.6%の割合による遅延損害金を付加して支払うものとします。
第32条(連帯保証人)連帯保証人は、本契約の各条項を承認の上、甲と連帯して本契約および第33条の新たなリース契約に基づく甲の乙に対する一切の債務を保証し、債務履行の責に応じるものとします。連帯保証人は、乙がその都合によって他の保証または担保を変更、解除しても、免責の主張および損害賠償の請求を行わないものとします。連帯保証人は、甲に対する自己の保証債務を弁済したときであっても、丙に対して求償権を有しないものとします。丙は、第26条に基づく代位弁済をしたときは、代位弁済した金額の全額について、連帯保証人に対して求償できるものとします。連帯保証人は、甲に対する自己の保証債務の一部を履行した場合、本契約および第33条の新たなリース契約に基づく取引が終了し、かつ、主たる債務全てが弁済されるまで、書面による乙および丙の事前の承諾がなければ乙の権利に代位しません。
第33条(再リース)リース期間が満了する2ヶ月前までに甲から乙に対して書面による申出があった場合には、乙および丙の承認を条件として、甲は車両について新たなリース契約および保証委託契約を締結することができます。契約更新後のリース料、リース期間、支払方法その他の条件については甲・乙協議の上決定するものとします。
第34条(手数料等の負担)甲は、乙または丙に対するリース料の支払に要する手数料(送金手数料)を負担するものとします。甲は支払を遅滞したことにより乙または丙が振込用紙を送付したときは、振込用紙送付手数料として送付1回につき600円(税抜)を別に支払うものとします。甲はリース料の支払遅延等甲の都合により乙または丙が訪問集金したときは、訪問集金手数料として訪問回数1回につき1,000円(税抜)を別に支払うものとします。甲は前三項の手数料等に係る消費税相当額を付加して支払うものとします。甲または連帯保証人が、第20条第1項各号のひとつでも該当したこと、ならびに本契約に定める義務に違反したことに伴い乙または丙が支払った一切の費用を、乙または丙は甲および連帯保証人に請求できるものとし、甲および連帯保証人は直ちにこれを支払うものとします。
第35条(権利の移転)乙は、甲および連帯保証人の承諾を得ないで本契約に基づく契約上の地位および権利の全部または一部を第三者に譲渡もしくは質入し、または物件に担保権を設定することができます。乙は、物件の所有権を本契約に基づく乙の地位とともに、担保に入れまたは第三者に譲渡することができるものとし、甲はこれについてあらかじめ承諾します。
第36条(特約条項)甲および連帯保証人は、表面契約要綱に特約が定められたときは、その条項は本契約と一体となり、これを追加もしくは補完し、または修正することを異議なく承諾するものとします。甲は、本契約に基づき負担する債務を、乙、丙またはこれらの承継人に対して有する債権をもって相殺することはできません。
第37条(合意管轄)甲および連帯保証人は、本契約に関する訴訟について、訴額の如何にかかわらず、乙または丙の本社および支店の所在地を管轄する簡易裁判所および地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意します。
第38条(秘密保持)甲および連帯保証人は、本契約の履行に関し知り得た営業上の一切の秘密を他に漏洩しないものとします。甲または連帯保証人が前項に違反した場合、甲および連帯保証人は乙に対しその一切の損害を賠償するものとします。
第39条(通知、みなし到達)乙または丙において、甲または連帯保証人に対する通知を行う必要が生じたときは、甲または連帯保証人から書面による変更の通知がない限り、表面契約要綱記載の住所、氏名に従って通知します。甲または連帯保証人が、書面による変更の通知を怠ったため、乙または丙からなされた本契約に関する通知が遅延または到着しなかった場合には、その通知が通常到達すべきときに到達したものとします。甲または連帯保証人が不在の為、乙または丙からなされた本契約に関する通知が郵便局に留置された場合、留置期間満了時に、甲または連帯保証人にその通知が到達したものとみなします。
第40条(反社会的勢力の排除)甲および連帯保証人は、現在、自らおよびその役員が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、暴力団関係団体、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下「暴力団等」と総称する)に該当しないこと、および、次の各号にいずれも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。①暴力団等が経営を支配していると認められる関係を有すること。②暴力団等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。③自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団等の威力を利用していると認められる関係を有すること。④暴力団等に対して資金等を供給し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。⑤その他暴力団等との社会的に非難されるべき関係を有すること。甲および連帯保証人は、自らまたは第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約します。①暴力的な要求行為、②法的な責任を超えた不当な要求行為、③取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為、④風説を流布し、偽計を用いて乙もしくは丙の信用を毀損し、または乙もしくは丙の業務を妨害する行為、⑤その他前各号に準じる行為甲および連帯保証人が前二項に定める事項に反すると具体的に疑われる場合には、乙および丙は、甲および連帯保証人に対し、当該事項に関する調査を行い、また必要に応じて資料の提出を求めることができ、甲および連帯保証人はこれに応じるものとします。甲および連帯保証人が第1項のいずれかに該当し、もしくは第2項のいずれかに該当する行為をし、もしくは第1項に規定に基づく表明、確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、または甲または連帯保証人が第3項の調査に応じない場合や、かかる調査に対して虚偽の回答をした場合のいずれかであって、契約を締結すること、または契約を継続することが不適切であると乙または丙が認める場合には、甲および連帯保証人は、当然に期限の利益を失い、乙または丙に対する一切の未払債務を直ちに支払うものとします。甲および連帯保証人が第1項のいずれかに該当し、もしくは第2項のいずれかに該当する行為をし、もしくは第1項に規定に基づく表明、確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、または甲または連帯保証人が第3項の調査に応じない場合や、かかる調査に対して虚偽の回答をした場合のいずれかであって、契約を締結すること、または契約を継続することが不適切であると乙または丙が認める場合には、甲および連帯保証人は、甲および連帯保証人との契約の締結を拒絶し、または本契約を解除することができるものとします。前二項の規定の適用により、乙または丙に損害等が生じた場合には、甲および連帯保証人はこれを賠償する責任を負い、乙または丙は、甲および連帯保証人に損害等が生じてもこれを賠償または補償することを要しないものとします。第5項の規定に基づき本契約が解除された場合でも、乙または丙に対する未払債務があるときは、それが完済されるまでは本契約の関連条項が適用されるものとします。【お問合せ、ご相談窓口】リース契約内容に関するお問合せはPLS(株)にご連絡ください。リース料のお支払または保証委託契約についてのお問合せはプレミア(株)にご連絡ください。

第A条(個人情報の収集・保有・利用)申込者(契約者)(以下「私」という。)および連帯保証人予定者(連帯保証人)(以下「連帯保証人」という。)は、本契約(本申込みを含む。以下「本契約等」という)および今後の取引に係るPLS株式会社(以下「会社」という。)およびプレミア株式会社(以下、「保証受託会社」という。)との取引の与信判断および与信後の管理のため、以下の情報(以下これらを総称して「個人情報」という)を会社および保証受託会社が保護措置を講じた上で以下の各条項(以下「本同意条項」という)により収集・利用することに同意します。①私および連帯保証人の氏名、性別、年齢、生年月日、住所、電話番号、携帯電話番号、メールアドレス、勤務先内容、家族構成②本契約等に関する申込日、契約日、商品名、契約額、支払回数、頭金③本契約等に関する支払開始後の利用残高、月々の返済状況④本契約等に関する私および連帯保証人の支払能力を調査するため、または支払途上における支払能力を調査するため、私および連帯保証人が申告した私および連帯保証人の資産、負債、収入、支出、会社、保証受託会社が収集した保有・管理する利用履歴および過去の債務の返済状況⑤「犯罪による収益の移転防止に関する法律」に基づき確認した事項または本人特定事項の確認または審査の資料として提出された運転免許証、パスポート、健康保険証等の資料(写しを取得することを含む。)に記載された情報⑥本契約等に関する住居状況、支払方法、振替口座、その他本契約等に係る書面に記載された事項等私および連帯保証人は、会社および保証受託会社が会社の事務(システム開発、システム管理、市場調査、契約管理、その他各種サービスの提供およびこれらに附随する事務等)を第三者に業務委託する場合に、会社および保証受託会社が個人情報の保護措置を講じた上で、(1)により収集した個人情報を当該業務委託先に預託することに同意します。私および連帯保証人は、本契約に基づく精算および当該契約等の履行のため、会社、保証受託会社ならびに表面契約要綱記載の取扱店および売主が(1)①②③の個人情報を利用することに同意します。私および連帯保証人は、会社および保証受託会社が下記の目的のために(1)①ないし⑥の個人情報を利用することに同意します。①会社、保証受託会社の広報活動における新商品のお知らせ、関連するアフターサービス、宣伝物・印刷物等の営業案内送付のため。②会社、保証受託会社のマーケティング事業における市場調査、商品開発のため。なお、上記の会社、保証受託会社の具体的な事業内容については、会社、保証受託会社のホームページをご覧下さい。③会社、保証受託会社の親会社およびその子会社・関連会社で取り扱う商品またはサービス・キャンペーンに関する案内や情報の提供を行うため。④会社、保証受託会社と代理店契約または業務提携契約等を締結する第三者が取り扱う商品またはサービス・キャンペーンに関する案内や情報の提供を行うため。私および連帯保証人は、会社、保証受託会社が債権管理回収業に関する特別措置法に基づき、会社、保証受託会社が提携する債権回収会社に債権回収の委託し、または債権譲渡をする場合、(1)の個人情報を当該債権回収会社に預託・提供することに同意します。私および連帯保証人は、会社、保証受託会社が本契約および今後の取引に関連して保険契約を締結する場合に、当該保険契約に係る保険会社に対し、会社、保証受託会社および当該保険会社の適切な業務の遂行に必要な範囲で、(1)の個人情報を提供することに同意します。私および連帯保証人は、本契約等および今後の取引に係る会社の債権が、債権譲渡または証券化の方法で他の事業者等に移転する場合に、(1)の個人情報が、当該債権譲渡または証券化のために必要な範囲内で、債権譲渡先または証券化のために設立された特定目的会社等に提供され、債権管理および回収等の目的のために利用されることに同意します。私および連帯保証人は、会社および保証受託会社が(1)の個人情報をグループ会社間で共同利用することに同意します。①共同利用する個人データの項目
氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、電子メールアドレス、口座番号等の属性情報、勤務先に関する情報その他契約書等に記載された事項②共同して利用する者の範囲
会社または保証受託会社の子会社、親会社、および関連会社(外国にある会社を除き、以下、「グループ会社」といいます)によって共同利用いたします。③利用する者の利用目的
グループ会社からの各種商品やサービス等に関する提案や案内のため。
グループ会社における各種商品やサービス等の企画・開発のため④当該個人データの管理について責任を有する者の名称
プレミア株式会社(保証受託会社)私および連帯保証人は、会社および保証受託会社が(1)の個人情報を代理店との間で共同利用することに同意します。①共同利用する個人データの項目
氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、電子メールアドレス、口座番号等の属性情報、勤務先に関する情報その他契約書等に記載された事項②共同して利用する者の範囲
会社および保証受託会社、代理店である株式会社ジョイカルジャパンによって共同利用いたします。③利用する者の利用目的
本契約および今後の取引に係る会社および保証受託会社への取引の与信判断の手続きおよび与信後の管理のため④当該個人データの管理について責任を有する者の名称
PLS株式会社(会社)
第B条(個人信用情報機関への登録・利用)保証受託会社が加盟する個人信用情報機関(個人の支払能力・返済能力に関する情報の収集および加盟会員に対する当該情報の提供を業とするもの)および当該機関と提携する個人信用情報機関に照会し、私および連帯保証人の個人情報(当該機関が独自に収集する情報を含む)が登録されている場合には、私および連帯保証人の支払能力・返済能力の調査のために、保証受託会社がそれを利用することに同意します。私および連帯保証人に係る本契約等に基づく個人情報、客観的な取引事実が、保証受託会社の加盟する個人信用情報機関に下表に定める期間登録され、保証受託会社が加盟する個人信用情報機関および当該機関と提携する個人信用情報機関の加盟会員により、私および連帯保証人の支払能力・返済能力に関する調査のために利用されることに同意します。
項目/会社名 株式会社シー・アイ・シー 株式会社日本信用情報機構①本契約に係る申込みをした事実 会社、保証受託会社が個人信用情報機関に照会した日から6ヶ月間 会社、保証受託会社が個人信用情報機関に照会した日から6ヶ月以内②本契約に係る客観的な取引事実 契約期間中および契約終了後5年以内 契約継続中および契約終了後5年以内(但し、債権譲渡の事実に係る情報については当該事実の発生日から1年以内)③債務の支払いに係る延滞または延滞解消の事実 契約期間中および契約終了後5年間 契約継続中および契約終了後5年以内保証受託会社が加盟する個人信用情報機関の名称、所在地、問合せ電話番号は下記のとおりです。また、契約期間中に新たに個人信用情報機関に加盟し、登録・利用する場合は、別途、書面により通知し、同意を得るものとします。①株式会社シー・アイ・シー(CIC) (割賦販売法に基づく指定信用情報機関)
電話番号 0120-810-414
ホームページアドレスhttps://www.cic.co.jp/
*㈱シー・アイ・シーの加盟資格、加盟企業名等の詳細は、上記ホームページをご覧下さい。②株式会社日本信用情報機構(JICC) (貸金業法に基づく指定信用情報機関)
電話番号 0570-055-955
ホームページアドレスhttps://www.jicc.co.jp/
*㈱日本信用情報機構の加盟資格、加盟企業等の詳細は、上記ホームページをご覧ください。保証受託会社が加盟する個人信用情報機関(㈱シー・アイ・シーおよび㈱日本信用情報機構)は、お互いに提携していますが、次に記載した個人信用情報機関とも提携しています。
全国銀行個人信用情報センター(全銀協)
電話番号 03-3214-5020
ホームページアドレスhttps://www.zenginkyo.or.jp/pcic/
*全銀協の加盟資格、加盟企業名等の詳細は、上記の同社のホームページをご覧下さい。
*全銀協の加盟会員により利用される個人情報は、(2)の表中の「③債務の支払いを延滞した事実」となります。上記(3)に記載されている保証受託会社が加盟する個人信用情報機関に登録する情報は下記のとおりです。①株式会社シー・アイ・シー(CIC)
氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、勤務先、勤務先電話番号、運転免許証等の記号番号等本人を特定するための情報、等。契約の種類、契約日、契約額、貸付額、商品名等およびその数量/回数/期間、支払回数等契約内容に関する情報、等。
利用残高、割賦残高、年間請求予定額、支払日、完済日、延滞等支払い状況に関する情報、等。②株式会社日本信用情報機構(JICC)
本人を特定するための情報(氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、勤務先、勤務先電話番号、運転免許証等の記号番号等)、契約内容に関する情報(契約の種類、契約日、貸付日、契約金額、貸付金額、保証額等)、返済状況に関する情報、(入金日、入金予定日、残高金額、完済日、延滞等)、および取引事実に関する情報(債権回収、債務整理、保証履行、強制解約、破産申立、債権譲渡等)。
第C条(個人情報の開示・訂正・削除)私および連帯保証人は、会社、保証受託会社および第B条で記載する個人信用情報機関に対して、個人情報の保護に関する法律に定めるところにより自己に関する個人情報を開示するよう請求することができます。①会社、保証受託会社に開示を求める場合には、第F条記載の窓口または支店にご連絡下さい。開示請求手続(受付窓口、受付方法、必要な書類、手数料等)の詳細についてお答えします。また、開示請求手続につきましては、所定の方法によってお知らせしております。②個人信用情報機関に開示を求める場合には、第B条記載の個人信用情報機関に連絡して下さい。万一個人情報の内容が事実でないことが判明した場合には、会社および保証受託会社は、速やかに訂正または削除に応じるものとします。
第D条(本同意条項に不同意の場合)会社および保証受託会社は、私および連帯保証人が本契約等の必要な記載事項(表面契約要綱で私および連帯保証人が記載すべき事項)の記載を希望しない場合および本同意条項の内容の全部または一部を承認できない場合、本契約をお断りすることがあります。ただし、本同意条項第A条(4)に同意しない場合でも、これを理由に会社および保証受託会社が本契約をお断りすることはありません。
第E条(利用・提供中止の申出)本同意条項第A条(4)による同意を得た範囲内で会社および保証受託会社が当該情報を利用、提供している場合であっても、中止の申出があった場合は、それ以降の会社および保証受託会社での利用および他社への提供を中止する措置をとります。
第F条(個人情報の取扱いに関する問合せ等の窓口)個人情報の開示・訂正・削除の申込者の個人情報に関するお問合せは、下記の保証受託会社お客様相談室までお願いします。〒106-0032 東京都港区六本木1-9-9 六本木ファーストビル17階
電話番号 03-5114-5700
第G条(本契約が不成立の場合)本契約が不成立の場合であっても本申込をした事実は、第A条および第B条に基づき、当該契約の不成立の理由の如何を問わず一定期間利用されますが、それ以外に利用されることはありません。なお、下記の申込書の写し等は、会社、保証受託会社にて一定期間保管後、破棄するものとします。
第H条(条項の変更)本同意条項は法令に定める手続により、必要な範囲内で変更できるものとします。

 【個人情報の取扱いに関する同意条項】

第1条(個人情報の収集、保有、利用)申込者と連帯保証人予定者は、申込者が本サービスにおいて申し込んだ契約(以下「本契約」といいます。)の与信判断及び与信後の管理のため、今後の有限会社オートチャンプと又は取引の際の与信判断及び与信後の管理のため、自動車の登録、運搬、買取・回収業務のため、以下の情報を有限会社オートチャンプが収集、利用することに同意します。①申込者及び連帯保証人予定者の氏名、性別、年齢、生年月日、住所、電話番号、携帯電話番号、勤務先(名称、住所、電話番号等を含みます。)、家族構成、住居情報、メールアドレス、ユーザーID、運転免許証番号等、本人を特定するための情報(本契約締結後に有限会社オートチャンプが、申込者又は連帯保証人予定者から通知を受け、若しくは、申込者又は連帯保証人予定者から公正に収集したこと等によって知り得た変更情報を含みます。)②本契約に関する申込日、契約日、リース車両、リース料、リース期間、使用本拠地、支払方法、振替口座等自動車リース契約書に記載した一切の事項③本契約に関する月々の返済状況④本契約に関する申込者及び連帯保証人予定者の支払い能力を調査するため又は支払い途上における支払い能力を調査するため、申込者及び連帯保証人予定者が申告した申込者及び連帯保証人予定者の資産、負債、収入、支出、有限会社オートチャンプが収集したクレジット利用履歴及び過去の債務の返済状況⑤法令等に基づき、申込者及び連帯保証人予定者が提出した収入証明書等の記載内容情報⑥電話帳、住宅地図、登記簿謄本、官報等の一般公開されている情報申込者及び連帯保証人予定者は、本契約に基づく試算及び本リース契約等の履行のため有限会社オートチャンプが①~⑥の個人情報を収集し、これらの情報を申込者が保険契約の締結を希望する有限会社オートチャンプ指定の保険会社に提供することに同意します。保険会社:あいおいニッセイ同和損保へ個人情報を提供することがあります。申込者及び連帯保証人予定者は、有限会社オートチャンプが法令(強制力を伴っている場合に限らず及び有限会社オートチャンプが公共の利益のために必要と判断した場合を含む。)に基づいて、公的機関等に対して第1項により収集した個人情報を提供することに同意します。申込者及び連帯保証人予定者は、有限会社オートチャンプが下記に定める自動車登録代行業者、運送業者、買取業者等(以下「利用会社」という)に対して、登録業務、運搬業務、買取業務又は回収業務等を利用目的として、第1項①ないし③の個人情報を提供し、当該利用会社が利用することに同意します。第2条(個人情報の共同利用)有限会社オートチャンプは、総合的なサービス提供及び高品質なサービス提供のため、共同してサービスを展開する企業と、また、本契約および今後の取引に係る会社並びに保証受託会社への取引の与信判断の手続きおよび与信後の管理のため、リース会社並びに保証会社(以下「共同利用企業」といいます)と、本条に定める範囲内において、適切な安全措置等を講じた上、申込者及び連帯保証人予定者の個人情報を共同して利用します。①個人情報を共同利用する企業
株式会社クルカ、プレミア株式会社、PLS株式会社、その他共同利用企業(最新の共同利用企業は[URL]をご確認ください)②共同して利用される個人情報の項目等
申込者又は連帯保証人予定者が、本契約に関連して申込書、契約書、宣誓書、確認書又はウェブ上の申込フォーム等において記載又は入力するなどして当社に提供した全ての情報(第1条第1項①ないし⑥の情報を含みます)③共同利用企業の利用目的
第1条第1項における利用目的と同じ④共同利用する個人情報の管理責任者
・本契約及び本契約の債務を対象とする保証契約に関して共同利用する個人情報の管理責任者
PLS株式会社
お問合わせ窓口:お客様相談室
お問合せ連絡先:03-5114-5700
・上記以外の事項に関して共同利用する個人情報の管理責任者
有限会社オートチャンプ
店長 佐野 崇司
お問い合わせ窓口:https://www.auto-champ.co.jp/index.html
第3条(個人情報の開示、訂正、削除)申込者及び連帯保証人予定者は、有限会社オートチャンプに対して、個人情報の保護に関する法律等に定めるところにより自己に関する個人情報を開示するよう請求することができます。①有限会社オートチャンプに開示を求める場合には、第6条記載の窓口にご連絡ください。開示請求手続き(受付窓口、受付方法、必要な書類、手数料等)の詳細についてお答えします。②共同利用企業に対して開示を求める場合には、当該共同利用企業に連絡してください。万一、個人情報の内容が事実でないことが判明した場合には、有限会社オートチャンプは、速やかに訂正又は削除に応じるものとします。
第4条(本規約に不同意の場合)申込者及び連帯保証人予定者が申込みに必要な記載事項の記載を希望しない場合及び本条項の内容の全部又は一部を承諾できない場合には、本契約の締結を拒否されることがあります。
第5条(利用、提供中止の申出)第1条による同意を得た範囲内で有限会社オートチャンプ及び共同利用企業が当該情報を利用、提供している場合であっても、中止の申出があった場合は、それ以降の有限会社オートチャンプでの利用、他社への提供を中止する措置をとります。第6条(問合わせ窓口)個人情報の開示、訂正、削除についての個人情報に関するお問い合わせや利用、提供中止、その他のご意見の申出等に関しましては、下記までお願いいたします。お問合わせ窓口:https://www.auto-champ.co.jp/index.html
第7条(本契約が不成立の場合)本契約が不成立の場合であっても申込みをした事実は、第1条に基づき、本契約の不成立の理由の如何を問わず一定期間利用されますが、それ以外に利用されることはありません。
第8条(本条項の変更)本条項に定める条項は法令に定める手続きにより、必要な範囲内で変更できるものとする。

 審査代行入力への同意

申込者(以下「甲」という。)は、プレミア株式会社(以下「会社」という。)に対して、会社が運営・提供するWEBによる保証委託契約の申込みをするにあたり、別紙「個人情報の取扱いに関する同意条項」および「お申込みの内容(約款)」を受領の上、内容について承諾・同意し申込みします。また、販売店に対して、販売店の担当者が甲に代わり、販売店の電子情報処理組織(パソコン等)に甲の属性情報を入力し、申込みすることを委任いたします。

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